業務の運営に関する規程(手数料表・返戻金制度等)

2026.06.01
News

求人者・求職者の皆様へ(業務運営規程)

事業者名:NewMA株式会社 許可番号:27-ユ-304092

取扱職種の範囲等

職種:全職種(※港湾運送業務及び建設業務を除く)
地域:国内

手数料に関する事項

求人者から徴収する手数料については下記手数料表(消費税を除く)のとおりです。

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者
成功報酬
【職業紹介サービス】
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス

[期間の定めのない雇用契約の紹介の場合]
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50%(または3,000,000円)
※上記は高い方を採用する

[期間の定めのある雇用契約の紹介の場合]
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50%(または3,000,000円)
※上記は高い方を採用する

※手数料負担者は「求人者」とします。
成功報酬
【職業紹介の付加サービス】
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス
※上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合

当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 50%(または3,000,000円)
※上記は高い方を採用する

※手数料負担者は「求人者」とします。

※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。

※求職者からは手数料を一切徴収いたしません。

返戻金制度に関する事項

当事業所は、返戻金制度(紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に手数料の一部を払い戻す制度)を以下のとおり設定しています。

  • 就業開始後1ヶ月以内の自己都合退職、又は求職者の責に帰すべき事由による懲戒解雇の場合 80% 払い戻し
  • 就業開始後3ヶ月以内の自己都合退職、又は求職者の責に帰すべき事由による懲戒解雇の場合 50% 払い戻し
  • 就業開始後6ヶ月以内の自己都合退職、又は求職者の責に帰すべき事由による懲戒解雇の場合 30% 払い戻し
  • 就業開始後6ヶ月以降の自己都合退職又は解雇の場合 返戻金なし
※但し、求人者との個別契約書や覚書等にて別途定める場合には、その定めが優先されるものとします。

苦情の処理に関する事項

求職者または求人者からの苦情については、誠意をもって対応致します。

苦情申出先:職業紹介責任者 林 健太郎
連絡先:(06) 6444-4150

求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項

当事業所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、「個人情報適正管理規程」に基づき、適正に取り扱います。当事業所の「個人情報適正管理規程」は以下のとおりです。

  • 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、職業紹介に従事する職員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者 林 健太郎とする。
  • 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う第1条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
  • 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
  • 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 林 健太郎とする。