この記事では、M&Aの実務では欠かすことができない売却プロセスと売却戦略について解説します。
一般的な売却プロセスや売却スキームについて確認しましょう。
この章では、売却手続の一般的な流れを説明します。
会社を売却するという決断は、経営者にとって非常に重要なものです。単なる資金回収の手段ではなく、長年築いてきた事業を「次の担い手に託す」という意思の表れでもあります。したがって、まず大切なのは「なぜ売却するのか」という目的を明確にすることです。事業承継のためなのか、成長資金の確保なのか、それとも経営リスクの分散なのか──目的によって最適な進め方は大きく異なります。
この段階では、M&Aアドバイザー、公認会計士、弁護士といった専門家に早期に相談することが重要です。専門家は、売却の可否やタイミング、想定される企業価値、税務上の留意点などを総合的に助言してくれます。「いつか売るかもしれない」と思った段階で相談するのが理想です。準備期間を十分に確保することで、後悔のない売却につながります。
売却の意思が固まったら、まずは「セルサイド・デューデリジェンス(セルサイドDD)」を実施します。これは、売り手自らが自社の財務・税務・法務の状態を点検するプロセスであり、買い手からの調査に先立って弱点を把握し、改善するための事前準備です。例えば、未整理の契約書や親族間貸借、税務上の不明点などを洗い出し、事前に是正しておくことが取引成功の鍵となります。
同時に、簡易的な企業価値評価を行い、自社がどの程度の価格帯なのか検討をつけます。DCF法、EBITDA倍率、時価純資産法などを用いて、客観的な根拠をもった目安を把握することが目的です。さらに、株式譲渡や事業譲渡といった「スキーム(取引形態)」の方向性もこの段階で検討します。税務や法務の観点を踏まえ、最適な形を早めに確定しておくことが望ましいです。
セルサイドDDと簡易評価の結果を踏まえ、売却の基本戦略を策定します。ここでは、「どのような相手に、どのような条件で売るのか」を明確にすることが目的です。買い手候補のタイプ(業界プレイヤーか、投資ファンドか)、取引のスピード感、譲渡後の経営体制などを整理します。また、会社売却後に経営者がどこまで残るのか、従業員の雇用をどのように守るのかといった"非金銭的条件"もこの段階で方向づけられます。売却は価格交渉だけでなく、理念や文化の承継でもあります。したがって、「誰に託すのか」という視点が、戦略構築において最も重要な要素となります。
売却戦略の方針が固まると、実際に買い手候補へアプローチするための資料を作成します。主なものは「ノンネームシート(匿名概要書)」と「IM(インフォメーション・メモランダム)」です。前者は会社名を伏せた簡潔な紹介資料で、買い手候補の関心を引くことを目的とします。後者は詳細な企業情報をまとめた開示資料で、買い手が初期検討を行う際の基礎となります。同時に、M&Aアドバイザーを中心に、買収意欲の高い候補者リストを作成します。ここでは、業界構造や資本力、シナジー効果などを総合的に考慮して、最も理想的な相手を絞り込みます。
候補企業が興味を示した段階で、秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)を締結します。これは、開示する情報が外部に漏洩しないようにするための法的な防御措置です。NDA締結後、IMや財務諸表、事業計画などの詳細資料を提供し、買い手が具体的な検討に入ります。この段階は、信頼関係の構築フェーズでもあります。売り手側は、単に情報を出すだけでなく、自社の魅力や成長ポテンシャルを丁寧に説明し、買い手の理解を深めることが大切です。
資料を検討した買い手候補は、具体的な取引条件をまとめた「LOI(Letter of Intent: 基本合意書)」を提示します。LOIには、提示価格、スキーム、スケジュール、独占交渉権の有無などが記載されます。この段階は、実質的な「1次選抜」ともいえます。複数候補からLOIが提示された場合、価格だけでなく、取引の確実性や文化的な相性などを比較し、最も望ましい相手を選定します。
LOIは買収候補者側が「今後まだ条件変更の可能性がある」という前提で条件の提示を行います。この後実施される詳細DDの結果次第では条件が変わる可能性もあります。「それでは、詳細DDの前に条件提示をする意味が乏しいのでは?」という疑問が湧いてくるかと思いますが、取締役会または事業部レベルで意向表明書を捺印して提出することで「組織として買収を本格的に検討していること」の意思表示となり、意向表明書に記載された金額が今後の交渉において事実上の目線になります。
基本合意後、買い手は「詳細デューデリジェンス(DD)」を実施します。財務・税務・法務・人事・IT・環境など、あらゆる角度から対象企業を調査する工程です。この調査によって、潜在的なリスクや隠れた負債が明らかになります。売手側は、質問対応(Q&Aセッション)に丁寧に応じ、信頼を損なわないようにすることが重要です。DDを通じて誠実な対応を行うことは、交渉全体のスムーズな進行につながります。
デューデリジェンスの結果を踏まえて、買い手は「最終条件(ファイナルオファー)」を提示します。ここでは、買収価格の最終確定、支払方法、表明保証条項、アーンアウト条件など、契約に直結する要素が整理されます。
この時点で価格が修正されることもありますが、その背景にはリスク要素の発見や業績変動があります。重要なのは、金額だけにとらわれず、全体として合理的な条件であるかを見極めることです。
最終条件をもとに、弁護士を交えて契約書の文言を詰めていきます。特に、表明保証や補償(インデムニティ)条項、クロージング条件は慎重に検討すべきポイントです。合意内容が固まれば、取締役会で正式に承認を得た上で、最終契約書(SPA: Share Purchase Agreement)を締結します。ここでの交渉は「最後の山場」です。法務面・税務面のリスクを最小化しながら、双方が納得できる形にまとめることが求められます。
契約締結後、合意された日程でクロージング(取引実行)が行われます。買い手からの代金支払いと同時に、株式の移転や役員の交代、登記変更などが実施されます。ここで初めて、会社の所有権が正式に新しいオーナーに移ることになります。
以上が最もシンプルな会社の売却の手続の流れになります。
M&Aにおける「会社の売却」は、単に"誰に売るか"という話ではなく、"どのような方法で進めるか"という選択も非常に重要です。会社売却について大きく区分すると、「個別相対方式」と「入札方式」という2つのアプローチがあります。いずれも最終的には買い手と条件交渉を行いますが、その過程や得られる結果には大きな違いがあります。以下では、それぞれの方式の特徴とメリット・デメリットを、実務的な視点から整理してみましょう。
個別相対方式とは、特定の買収候補企業と一対一で交渉を進める手法です。売手が「この企業に譲りたい」とあらかじめ方向性を定めているケースや、事業の性質上、広く情報を出すことが難しい場合によく採用されます。
スピード感がある
入札プロセスのような段階的手続きがないため、早ければ数ヶ月で成約可能です。特にオーナーが高齢で売却までタイムリミットがある場合には大きな利点になります。
情報漏えいリスクが低い
買い手候補を限定するため、社内外にM&Aの話が漏れるリスクが低く、従業員・取引先・顧客に情報が漏れるリスクを抑えながらディールを進めることができます。
柔軟な条件交渉が可能
買い手と密にコミュニケーションを取れるため、価格だけでなく、経営体制の引き継ぎ・従業員の雇用・オーナーの残留期間なども柔軟に調整できます。
信頼関係を重視できる
特に地域密着型企業やオーナーシップの強い中小企業では、「誰に譲るか」が非常に重要です。基本的には売手と買手の1対1での交渉になるので、売手側は信頼できる買手であるか慎重に検討することができ、またシナジーについても深い議論をすることができます。
価格競争が起こりにくい
交渉相手が限られるため、「競争入札」による価格上昇が期待できず、結果的に売却価格が低くなることがあります。
相手の交渉力に左右される
大手企業など交渉慣れした相手と1対1で進める場合、売却条件が売手に不利になりやすい傾向にあります。
買い手が撤退した場合のリスク
1対1での交渉を進めていると、最終段階で相手が撤退した場合、買収候補者の選定を0から始める必要があるため、時間と労力が無駄になるリスクもあります。
入札方式は、複数の買い手候補に対して同時に売却情報を提示し、価格や条件を競わせる手法です。一定の手続きに沿って進行しながら1次入札・2次入札と段階的に候補を絞り込み、最終的に最も条件の良い買い手を選定します。上場企業や成長性の高い企業など、「人気案件」でよく採用されます。
売却価格の最大化が狙える
複数の買い手が競合することで、入札価格が吊り上がる傾向があります。M&A仲介会社もこの方式を使って"価格勝負"を促すことが多いです。
公平・透明なプロセス
買い手間で同じ情報・同じスケジュールを共有するため、後から「不公平な条件だった」と言われにくく、手続き上の整合性が取れます。
市場価値の把握ができる
複数社からの提示価格・条件を比較できるため、自社の客観的な市場評価を知ることができます。
交渉力が高まる
複数候補を同時に進めるため、売り手側が主導権を握りやすく、価格・条件ともにより有利な交渉が可能になります。
時間とコストがかかる
入札要項書の作成、情報開示、Q&A対応、デューデリジェンスなど、段階を踏むため、通常は半年〜1年ほど要するケースもあります。
情報漏えいのリスクが高まる
多くの買い手に情報を開示するため、社外に話が広まりやすく、従業員や取引先に不安を与える可能性があります。
柔軟性に欠ける
手続きがフォーマルであるため、途中で条件変更や柔軟な調整がしづらく、"人間関係重視"の企業文化には合わない場合もあります。
買い手が引いてしまう可能性もある
「競争入札」と聞くだけで参加を避ける企業もあり、特に戦略的買収を狙う大手などは、"非公開の個別交渉"を好む傾向があります。
会社の売却を検討する段階で、「誰に託すか」が価格以上に重要であるなら、個別相対方式の採用を真剣に考えるべきです。具体的には、創業者や経営者が長年築いてきた企業文化、取引先との信頼関係、従業員の雇用維持といったソフト面を重視する場面が典型です。例えば家族経営の中小企業で後継者がいない場合、地域性や顧客との関係を理解し尊重してくれる買手を選ぶことが優先されます。個別相対方式は、相手を1社に絞ってじっくり条件を詰められるため、役員のポジションや従業員処遇、事業ブランドの継承といった「金銭以外の約束」を交渉で確実に盛り込むことが可能になります。
また、売却を急ぎたい事情があるときにも個別相対方式がふさわしいといえます。時間に制約がある場合、入札のような複数段階のプロセスを踏む余裕がありません。特定の候補が既にあり、かつその候補が事情を理解して短期で合意できる態勢を整えているなら、一本化した交渉で迅速に着地させることが可能です。更に、機密保持や市場への影響を最小限に留めたい場合にも有利です。交渉相手を限定することで情報流出のリスクを下げ、従業員や取引先に余計な不安を与えずに進められます。
ただし、個別相対方式を選ぶなら、売手側の準備と交渉力が成功の鍵になります。相手候補を慎重に選び、第三者の評価や簡易バリュエーションで相場感を把握しておくこと、条件交渉で不利にならないよう弁護士やFAと十分に連携することが不可欠です。交渉が破談になった際の代替ルートも想定しておくべきです。要するに、文化や継承性、スピード、機密性を優先する売却においては、個別相対方式が最も実務的で合理的な選択肢となります。
企業価値の最大化を明確に目指すなら、入札方式が有力な手段となります。特に成長性が高く市場の関心が見込める企業や、業界再編の文脈で複数の戦略的買い手や投資ファンドが関心を持つと予想されるケースでは、競争の力を利用して価格を引き上げられる利点が明確です。入札方式では複数の候補者に同一条件で情報を開示し、提示内容を比較しやすくするため、公平性と透明性が担保されやすく、最終的に市場の「正味の評価」を得やすいという特徴があります。
さらに、企業が上場準備段階にある、あるいは明確な成長シナリオと数値計画を示せる場合も入札方式が適しているといえます。買い手は将来の成長を争って評価するため、確固たるプロジェクションがあれば高いオファーを引き出しやすいからです。買い手側が多数であればあるほど、提示価格に競争が生まれ、追加条件の引き上げ(エスクロー金額の引上げ、早期買収条件の設定など)を勝ち取る余地も出てきます。
ただし、入札方式は時間とコストを要するため、売り手はプロセス管理能力を備える必要があります。情報開示が広がるため内部の機密管理や従業員対応を慎重に行うこと、入札段階で非現実的な高額オファーに流されずDDでの差戻しリスクを見越した保守的な準備をしておくことが重要です。さらに、最も高い価格を提示した買い手が「最適な」相手であるとは限らないため、数値条件のみならず買収後の統合計画や文化的相性も評価基準に組み入れる必要があります。結論として、客観的な市場評価と価格最大化を最優先する場合には入札方式が効果的ですが、それに伴う運営負担とリスクは十分に管理しなければなりません。
会社や事業の売却といっても、様々なスキームがあります。またスキームについても、税務的観点、法務的観点またはビジネス的観点等、1つではなく複数の観点で考えなければならず、適切なスキームを選定する必要があります。ここでは、個人のオーナー経営者が会社または事業を売却する場合を想定してスキームについて解説していきます。代表的なスキームである「株式譲渡」および「事業譲渡」を「オーナー経営者の手取り額」で比較してみましょう。まず株式譲渡は、対象会社の保有者である株主が保有する株式を第三者に譲り渡す取引です。一方、事業譲渡とは、売却者=会社となり当該会社の事業を買収者に売却する取引です。ケースにより異なりますが、株式譲渡と事業譲渡をオーナー経営者の手取り額を基準に比較すると、原則的には売却者側にとっては「株式譲渡」の方が有利となり、買収者側にとっては「事業譲渡」が有利と判断できるケースが多いです。
売却者の立場から考えてみましょう。株式譲渡で売却すれば低率のキャピタルゲイン課税(20%程度)が適用されますから、受領対価から売却額に基づいて計算された所得に当該税率を乗じた税額が控除された金額がオーナー経営者の会社売却による手取額と算定することができます。一方、事業譲渡の場合、売却対価がまずは法人に入ることになり、この時点で売却対価に基づいて計算された所得に法人実効税率(35%程度)を乗じた税額が課されます。この時点ではまだオーナー経営者にキャッシュインしていないので、売却対価を法人から個人に移そうとすると法人税とは別に、さらに個人に対して高率の(みなし)配当課税等が課されます。ただし、事業譲渡においては対象会社に多額の欠損金がある場合には当該欠損金を事業売却による所得に相殺させることで課税所得を低減させて法人税額を圧縮したり、事業譲渡対象となる資産の選定を工夫する等により法人税額の圧縮や最終的なオーナー経営者の手取額を高めることができる場合もあります。
次に買収者の立場で考えてみます。株式譲渡であれば、会社の法人格自体が移転するため、法的な問題等が見越される場合にも原則としてそれらをそのまま引き継ぐことになりますが、事業譲渡であれば契約上の工夫により、「会社自体」に存在するそのような問題点を売却者である対象会社に残し、買収者側が問題点を除外して事業を引き継ぎやすくなります。
「税務上ののれん(資産調整勘定)」の取扱いをみても大きく異なります。会計の世界における「のれん」とは、買収した子会社株式の時価純資産額(事業譲渡の場合は対象となる純資産相当額)を上回る投資金額(買収金額)の部分のことです。「超過収益力」等が含まれるような価値だとイメージすればわかりやすいと思います。買収者としては、これが毎年償却されていくことによって、減価償却費のようにその償却額が販売管理費等にコストとして計上されることで連結営業利益の低減要因となります。株式譲渡と事業譲渡の比較の観点では、この「のれん」の償却額が税務上損金算入できるか否かという点で大きな相違があります。株式譲渡により発生する「のれん」は連結決算上に計上されます。基本的には、買収者の単体決算上は「のれん」は発生せず、「子会社株式」が計上されます。通常、税額計算は連結ではなく会社単体でなされ、連結会計上の「のれん償却」は会計上の費用にはなっても税務上損金算入できません。一方、事業譲渡であれば、一定の条件を満たせば、資産調整勘定が買収者である法人で認識して税法上5年間で均等償却できるものとされており、それらを損金算入できます。例えば、純資産ベースで5億円の会社を15億円で買ったとしましょう(事業譲渡の場合は取引対象となっている事業の純資産が5億円で15億円の対価で買収というケース)。この場合、事業譲渡であれば、買収者は買収後に15億円-5億円=10億円を5年間にわたって税務上均等償却し、当該償却額を損金算入することができます。税率が35%だと仮定すると3.5億円の税務コスト削減になることから、中期的にみれば単純計算では株式譲渡の場合に11.5億円で買収したのとCF上はそう変わらないともいえることになります。
次に、繰越欠損金を多額に抱えた対象会社を買収しようという場合を考えます。繰越欠損金が多額にある会社を買収し繰越欠損金を引き継ぐことによって、将来の利益に対する法人税の減額や(実質的に節税)、買収対価を下げる交渉材料になるなどのメリットがあります。株式譲渡であれば会社自体の買収なので原則的には繰越欠損金を引き継ぐことができますが、事業譲渡であれば引き継げないこととなります。したがって、買収者側としては繰越欠損金が多額にある対象会社または事業を買収しようという場合には株式譲渡を用いたいと判断するケースが多いです。
ここでは、M&A取引にかかるスキームを手法ごとに紹介します。M&Aを理解するうえで、「取引行為(トランザクション)」と「組織再編行為(リオーガニゼーション)」の違いを正しく区別しておくことは非常に重要です。両者は目的が似ていても、法的な性質・手続・課税関係がまったく異なります。
取引行為とは、契約上の売買取引によって企業の支配権を移転する形態を指します。例えば、A社がB社の株式100%を購入して子会社化する場合、これは単に株式の売買契約が行われるだけで、法人格としてのB社はそのまま残り、事業の主体も変わりません。つまり、取引行為とは「会社の形を変えるのではなく、所有者(株主)を入れ替える行為」なのです。このため、関係者はあくまで売手・買手の2者間であり、裁判所や官庁の関与は不要です。手続が簡便なため、スピード感を持って進めやすく手続の自由度が高い点が特徴です。
一方、組織再編行為とは、会社法に定められた法的手続によって、会社そのものの構造を組み替える行為を指します。これらは単なる売買契約ではなく、法の定める「組織再編行為」として効力が発生します。登記や公告などの法定手続を経ることで、権利義務が包括的に移転されます(個別契約の移転手続が不要です)。例えば、A社がB社を吸収合併した場合、B社の資産・負債・契約・従業員は一括してA社に移転し、B社は消滅します。これは契約ではなく、「法律の定めにより当然に生じる包括承継」という点が、取引行為との本質的な違いです。
株式譲渡とは、会社の既存株主が保有している株式を第三者に売却することによって、会社の支配権を移転する取引を指します。法律的には、単なる「株式の売買契約」にすぎませんが、実務的には会社全体のオーナーが変わるという極めて重大な意味を持ちます。 株式を取得した買手は、その瞬間から会社の議決権を握り経営権を掌握することになります。一方、会社の法人格自体はそのまま存続するため、従業員や取引先、契約関係などに変更は生じません。つまり、会社の「中身」はそのままに、所有者だけが入れ替わるM&Aを意味します。 株式譲渡は、M&Aの中でも最も利用頻度が高い手法です。中小企業の事業承継、オーナー経営者の引退、上場企業による子会社化、さらにはベンチャー企業のイグジット(EXIT)まで、あらゆるケースで用いられます。とくに、会社法上の特別な手続きを必要としないため、スピード感を重視する取引や経営権の譲渡をシンプルに実現したい場合に適しています。また、株式譲渡は部分的な持分の売買も可能であり、「過半数のみ譲渡して経営権を移す」や「一部株式を外部投資家に売却して資金調達する」など、柔軟な資本政策にも対応できます。
株式譲渡の最も大きなメリットは、会社の事業・契約関係にほとんど影響を与えないことです。会社の名義や雇用契約、許認可などはそのまま維持されるため、外部との関係を崩すことなく経営権を移すことができます。また、株主の合意さえ得られれば実行可能であり、事業譲渡や合併のような法定手続や公告、登記変更が不要な点も、スピードM&Aには非常に大きな利点です。税務面でも、譲渡益が株主レベルで課税されるのみで会社自体には課税が発生しません。そのため、買収後の会社に余計な税負担が生じないというメリットもあります。
一方で、株式譲渡の最大のデメリットは、会社の負債・リスクもすべて引き継ぐ点にあります。法人格がそのまま存続する以上、過去の契約関係、潜在的な債務、訴訟リスク、税務上の問題などもすべて承継されます。そのため、実務では買収前に「デューデリジェンス(DD)」を行い、財務・法務・税務の面から徹底的にリスクを洗い出すことが欠かせません。また、売却側にとっても、株式をすべて売却すると経営への関与権を完全に失うため、オーナー経営者にとっては心理的なハードルが高い手法でもあります。さらに、非上場会社の場合は株式の譲渡制限が設けられていることが多く、定款や取締役会での承認が必要になるケースもあります。 株式譲渡は、会社法・税法の面でもシンプルで汎用性が高く、中小企業のM&Aでは最も一般的に採用されるスキームです。しかし、会社の「過去」もそのまま引き継ぐ以上、 買手は財務・法務リスクを慎重に見極め、売手は将来の表明保証責任に備える必要があります。M&Aの現場では、「株式譲渡は最も簡単に見えて、最も“中身”を見なければならない取引だ」と言われることが多いです。表面的なスキームはシンプルでも、その裏には企業の歴史とリスクがすべて詰まっているといえます。
第三者割当増資(新株発行)は、既存株主が持つ株式を譲渡するのではなく、会社が新たに株式を発行して第三者に割り当てるスキームです。資本提携や経営支援、成長資金の獲得など、幅広い場面で活用されています。これにより、会社は新たな資金を得る一方で、「新たな株主が誕生し、既存株主の持分比率は低下(希薄化)」します。例えば、「ベンチャー企業が成長資金を得るために投資ファンドへ新株を発行する場合」や「事業提携を目的に、大手企業がパートナー企業に出資する形で持株比率を得る場合」、「経営再建中の企業がスポンサー企業に増資を引き受けてもらう場合」などに用いられます。
第三者割当増資の最大のメリットは、会社に直接資金が流入する点にあります。株式譲渡では譲渡代金が既存株主に支払われるのに対し、第三者割当増資では発行会社そのものが新株の引受代金を受け取ります。そのため、事業拡大や新規投資、借入金の返済など、企業の成長や再建に直結する資金調達手段となります。また、柔軟な提携関係を構築できる点も大きな特徴です。例えば、業務提携先や戦略パートナーに少数持分を発行することで緩やかな資本関係を築くことができますし、段階的に株式を引き受けてもらうことで、最終的に経営統合やグループ入りを目指すケースもあります。こうした「関係性を深めながら資金を得る」仕組みは、ベンチャー企業や中小企業の成長戦略にも非常に適しています。
一方で、第三者割当増資にはいくつかの注意点も存在します。まず避けて通れないのが、既存株主の持分比率が希薄化するリスクです。新株を発行することで既存株主の議決権や配当権の割合が減少し、経営支配力が弱まる可能性があります。そのため、発行の際には株主への説明責任や理解の獲得が不可欠です。また、発行価格の妥当性にも厳しい目が向けられます。不当に低い価格で新株を発行すると、特定の株主を優遇したとして「株主平等原則」に反する恐れがあり、訴訟リスクに発展することもあります。適正な評価を行い、透明性を確保することが求められます。さらに、新たな株主が経営に関与することで、意思決定が複雑化する場合もあります。 また、引受先が大株主となった場合、取締役会への影響力が強まり、経営の自由度が下がることも考えられます。特に経営権の移動を伴う場合には、支配構造の変化を慎重に設計する必要があります。このように、第三者割当増資は、資金調達と資本提携を同時に実現できる強力なスキームである一方で、経営権や株主構成の変化に細心の注意を要する手法でもあります。成功の鍵は、目的を明確にし、既存株主・新株主双方にとって納得感のある条件で実施することにあります。
事業譲渡とは、会社が営む事業の一部または全部を、契約に基づいて他の会社へ移転するスキームを指します。株式譲渡のように会社そのものを移すのではなく、人・モノ・契約・権利義務などを個別に選んで引き継ぐ点が特徴です。譲渡対象は、例えば「特定の店舗」「特定の製品ライン」「地域別の営業部門」など、会社の中の“ひとつの事業単位”であることが一般的です。このスキームは、会社を丸ごと売るほどではないが、一部事業を整理したい・再編したいときに最適なスキームといえます。例えば、大企業が非中核事業を切り離して本業に集中する場合や、スタートアップがある事業領域を大手企業へ譲り、キャッシュを得て新規領域に投資する場合など、非常に柔軟に活用できます。
事業譲渡の第一のメリットは、譲渡範囲を柔軟に設計できる点です。株式譲渡では会社全体をそのまま引き継ぐのに対し、事業譲渡では「この人材だけ」「この取引先だけ」「この設備だけ」といった形で選択的に譲渡できます。不要な負債やリスクを切り離して、必要な資産だけを移転できるのは、買い手にとって非常に魅力的です。また、譲渡代金が会社に直接入る点も大きな利点です。株式譲渡ではお金が既存株主に入るのに対し、事業譲渡では譲渡会社(法人)に資金が入るため、債務返済や再投資など、経営再建や事業再編にすぐ活かすことができます。更には、再編の自由度の高さも見逃せません。例えば、ある事業を売却して資金を得つつ、残った事業を別会社に統合するなど、複数の再編策と組み合わせて使えるのが事業譲渡の強みです。特にグループ内再編やカーブアウト戦略の一環として用いられるケースも増えています。
一方で、事業譲渡は手続きが比較的煩雑であるという弱点があります。譲渡対象を個別に特定して移転するため、契約や許認可、従業員、取引先などを1件ずつ移す作業が発生します。たとえば、取引契約は相手方の同意が必要になり、従業員も個別に雇用契約を締結し直す必要があります。こうした細かい事務負担は、株式譲渡に比べて大きくなりがちです。また、税務面でも注意が必要です。 譲渡益には法人税が課税され、さらに譲渡先で取得した資産には減価償却が発生するなど、二重課税に近い構造となる場合があります。そのため、税務シミュレーションを伴う慎重な設計が欠かせません。さらに、譲渡を公表することで社内外に波紋が広がるリスクもあります。特定事業の売却は、従業員の不安や取引先の離反を招くおそれがあり、事前の説明やコミュニケーション戦略が重要となります。
M&Aにおける「合併」は、複数の会社を法的に一体化させる再編手法です。合併が成立すると、消滅会社の権利義務・資産負債・契約関係がすべて存続会社に包括的に承継され、法的にはひとつの会社に統合されます。つまり、両社の間に“親子関係”が残る株式譲渡などと異なり、完全な一体化が実現するのが特徴です。合併には大きく分けて2つの形態があります。1つは、一方の会社が存続して他方が消滅する「吸収合併」で、もう1つは、双方が消滅し新しい会社を設立して統合する「新設合併」です。吸収合併は迅速で実務負担が軽く、親会社が子会社を取り込むケースなどに多く見られます。一方で新設合併は、対等な立場での統合(いわゆる“対等合併”)を志向する際に用いられます。合併の本質は、組織再編による経営資源の一元化にあります。販売網・技術・人材・ブランドなど、両社の経営資産を結合することで、単独では得られない経営効率やスケールメリットを生み出すことができるのです。
合併は、単なる会社買収ではなく、グループ再編や経営統合の最終段階として用いられることが多い手法です。例えば、持株会社体制の下で複数の子会社を再編し、重複する管理部門を一本化する場合や、業界内での競争力強化を目的とした経営統合などが典型です。また、M&Aのプロセスの中で、一度株式譲渡などで資本関係を構築した後、一定期間を経て合併へ移行するケースもあります。これは、買収後のPMI(統合作業)を経て経営基盤を整えたうえで、最終的に完全統合へと踏み切る段階的な戦略といえます。
合併の最大のメリットは、包括承継による統合のシンプルさにあります。株式譲渡や事業譲渡のように個別の契約移転を行う必要がなく、合併契約と登記によって、すべての資産・負債・契約・従業員などが一括で移転します。これは、法務・労務・契約関係の手続きを大幅に簡素化できるという点で大きな利点です。また、経営の一体化による効率化効果も見逃せません。本社機能やバックオフィスの重複を解消でき、購買・生産・販売・財務などあらゆる領域でスケールメリットが得られます。 更に、技術・人材・ノウハウの共有を通じて、研究開発のスピードや新規事業の創出力も高まるなど、経営基盤の強化が期待されます。税務面では、一定の要件を満たす場合に「適格合併」として取り扱われ、課税の繰延べが認められる点も魅力です。これは、企業グループ内再編や同業間の統合など、実質的な経済負担を抑えて再編を進めるうえで大きなメリットとなります。
その一方で、合併には慎重な検討を要するリスクも存在します。まず、法的に一体化するため、消滅会社の負債や偶発債務、訴訟リスクなどもすべて引き継ぐことになります。買収前に十分なデューデリジェンスを行わなければ、統合後に思わぬ損失を抱える可能性があります。更に、統合後の組織文化の摩擦やガバナンスの混乱も避けられません。特に対等合併の場合、経営陣の役割や意思決定権限の分配が複雑になり、シナジーが思うように発揮されないケースもあります。また、従業員や取引先にとっても経営体制の変化は不安要素となり、離職や取引縮小を招くおそれがあります。手続面でも、合併契約の締結から株主総会の承認、官報公告、債権者保護手続など、法的要件が多く時間を要するのが実務上の負担です。加えて、会計処理上は「取得法」または「持分プーリング法」に基づく複雑な評価調整が必要となる場合もあります。
会社分割とは、会社が営む事業の一部または全部を、他の会社に包括的に承継させる再編行為をいいます。特徴的なのは、事業に関する資産・負債・契約・従業員などを個別に契約で移転するのではなく、法律上の包括承継によって一括で引き継げる点にあります。 つまり、事業譲渡のように個々の契約先に同意を得る必要がなく、手続上は合併と同様に効率的な再編が可能です。そのため、グループ再編や非中核事業の切り出し(カーブアウト)など、戦略的な経営構造の再設計に用いられるスキームとして広く活用されています。会社分割には、大きく分けて「吸収分割」と「新設分割」の2つの形態があります。 吸収分割は、既存の他社に事業を承継させる方法で、たとえば親会社の子会社への事業移転などに使われます。
会社分割の用途は多岐に渡ります。最も典型的なのは、非中核事業の切り離しや新規事業の独立化です。例えば、大企業が本業集中のために一部事業の分社化や、スタートアップが特定の事業をスピンアウトして新会社を設立するケースなどが挙げられます。また、M&Aの文脈では、買収前に「対象会社の事業を整理・分離しておく」ための事前再編スキームとして使われることも多いです。買い手が欲しい事業だけを取得できるよう、譲渡対象を会社分割によって切り出してから株式譲渡を行うという手法です。これは「スプリット型M&A」や「カーブアウトM&A」と呼ばれます。更に、グループ内再編でも頻繁に使われます。例えば、持株会社体制への移行時や、複数の事業を事業会社ごとに再編成する場合など、効率的な組織再構築を実現するための有力な手段です。
会社分割の最大のメリットは、包括承継による移転の効率性です。事業譲渡のように契約や債権者の同意を個別に取得する必要がなく、資産・負債・契約・従業員などをまとめて移転できるため、実務負担を大幅に軽減できます。特に従業員の雇用契約は自動的に承継されるため、労務面でのトラブルを避けやすい点も利点です。また、分社化により、事業ごとの責任と収益を明確化できることも大きな効果です。独立した会社として経営責任を持たせることで、経営スピードの向上や事業採算性の可視化が図れます。結果として、経営の意思決定が迅速化し、グループ全体の効率化につながります。税務面でも、一定の要件を満たす場合には「適格会社分割」として扱われ、資産移転に伴う課税が繰り延べられる制度的メリットがあります。これは、グループ再編やカーブアウトの際に、税負担を抑えながら再編を進める上で極めて有効です。
一方で、会社分割には慎重な検討が求められるデメリットも存在します。まず、手続きが比較的複雑で、合併と同様に株主総会の承認や債権者保護手続など、法定手続を要します。さらに、会社法・税法・労働契約承継法といった複数の法分野が絡むため、法務・会計・税務の専門家による緻密な設計が欠かせません。 また、分社化によって組織が増えるため、グループ全体の管理コストが上昇するリスクもあります。本社機能や経理・人事といったバックオフィスをどのように分担・集約するかといった運用設計を誤ると、かえって非効率化を招く可能性があります。更に、分割を公表することで、従業員や取引先に不安を与えるリスクもあります。事業の切り離しは「リストラ」や「切り捨て」と受け取られることもあるため、社内外のコミュニケーション戦略が極めて重要です。
株式交換は、グループ再編や完全子会社化の手段として頻繁に利用される手法です。株式交換とは、ある会社(親会社予定会社)が他の会社(子会社予定会社)の発行済株式すべてを取得し、その対価として自社の株式を交付する取引をいいます。結果として、子会社予定会社は親会社の完全子会社となり、親会社は完全親会社としてグループの支配権を得る構造になります。現金の授受が伴わない点が特徴であり、資金負担を抑えながらグループ化を進めることができるのです。 このスキームが活用される場面としては、上場企業が完全子会社化を目的として残存株主を整理するケースや、グループ企業再編の一環として親子関係を明確にしたい場合などが挙げられます。また、将来的な合併や経営統合を視野に入れた段階的な関係構築にも適しており、柔軟な資本再編のツールとして位置づけられています。
株式交換の大きなメリットは、まず「資金を用意せずに支配権を獲得できる」点にあります。現金対価ではなく自社株を対価とするため、買収資金の調達リスクやキャッシュアウトが発生しません。また、株式を交付することで、売り手株主が引き続き統合後のグループ価値向上にコミットできるという点も魅力です。株主間の利害を調整しやすく、グループとしての一体感を保ちながら経営統合を進めることが可能です。さらに、税制上も一定の要件を満たせば「適格組織再編」として課税の繰延が認められるため、実務上の負担を抑えた再編が可能になります。
一方で、デメリットもいくつか存在します。まず、自社株を対価にするため「既存株主の持分が希薄化する」という点が挙げられます。特に上場企業では、株価への影響や市場からの評価が重要であり、慎重な対応が求められます。また、相手企業の株主がそのまま親会社の株主となるため、ガバナンス構造や意思決定の複雑化が生じるおそれもあります。さらに、適格要件を満たさない場合には税務上の課税が発生するリスクもあり、慎重な事前検討が不可欠です。
このように株式交換は、資金を使わずにグループ化を実現できる一方で、株式希薄化や統治構造の複雑化といった課題も内包しています。したがって、導入にあたっては「資本政策」「税務要件」「経営権の安定性」を総合的に勘案し、自社の戦略目的に最も適したスキームであるかを見極めることが重要です。
株式移転は、複数の企業を新たに設立する持株会社(ホールディングス)の傘下に置くための再編スキームであり、主にグループ経営体制の再構築や企業統合を目的として用いられます。この手法では、既存の会社が自社の株主に対し「新たに設立される持株会社の株式」を交付し、その代わりに既存会社の発行済株式すべてを持株会社に移転します。結果として、持株会社が完全親会社となり、既存の会社はその完全子会社となる仕組みです。このスキームの特徴は、「新しい親会社をゼロから設立する」という点にあります。既存の会社が残りつつ、その上に新たな統括会社を置く構造となるため、経営統合後も各社の事業運営やブランドを維持しながら、全体最適を図ることができます。例えば、同業種間の統合でシナジーを追求したい場合や、グループの経営管理を明確にしたい場合に多く利用されます。近年では、経営多角化やグループの意思決定効率化を目的とした「持株会社化」手段としても注目されています。
株式移転のメリットとしてまず挙げられるのは、「グループ経営の一元化と柔軟な戦略立案が可能になる」点です。持株会社体制を導入することで、全体の経営戦略や資源配分を統括的にコントロールできるようになります。また、各子会社の独立性を維持しながら、それぞれの強みを活かす経営ができるため、機動的な事業運営が可能です。さらに、法的には新会社設立の形を取るため、株主構成の整理やガバナンス設計を比較的自由に行える点も魅力といえるでしょう。税務面でも一定の要件を満たせば「適格組織再編」として課税の繰延が認められ、再編コストを抑えたグループ形成が可能です。
株式移転にはいくつかのデメリットも存在します。まず、持株会社設立に伴い、新会社の登記や関係書類の整備、各種契約関係の見直しといった事務負担が発生します。さらに、グループ経営の一元化によって迅速な意思決定が難しくなる可能性もあり、親会社の管理コストが増大するリスクがあります。また、上場会社が株式移転を行う場合、既存株主にとっては新たな株式(持株会社株)への切り替えが必要となるため、手続上の煩雑さや市場からの評価変動が生じることもあります。
総じて、株式移転は「持株会社体制への移行」や「経営統合の受け皿づくり」に適した制度設計といえます。短期的な買収・売却ではなく、中長期的なグループ経営の最適化を目指す企業にとっては、有効な選択肢の一つです。ただし、再編後のガバナンス体制や意思決定プロセスを慎重に設計しなければ、形だけの持株会社化に陥るおそれもあるため、「設立目的」と「経営戦略」の整合性を十分に検討することが成功の鍵となります。
いかがでしたか? 売却プロセスと売却スキームの各種論点についてお話ししました。この記事が皆様にとってお役に立てば幸いです。